■本校入学には香 港に居留できるビザが必要です

本校への入学にあたり児童生徒は香港に居留することのできるビザ、或いは永住権が必要です。
保護者が中国国内で就労し家族の香港居住を希望する場合も、この説明をよくご覧の
上、ご検討をお願いします。

▼居留権のあるビザがないと学校には通えません。
原則として、香港に居留するビザは渡航前の申請が求められています。ビジターで来港してビザ申請 をすることも可能ですが、この点については、会社なりビザ取得のコンサルタント会社、弁護士等とよく確認してください。

▼保護者が香港で就労ビザなどを有する場合
保護者が香港で就労ビザ、永住権、投資ビザなどを有する場合、或いは申請する場合、その子女は扶養家族として香港に居留できるビザが取得できます。

▼ビザ申請中は暫定的に入学を受け入れます。
入学に際して、ビザの取得がまだ終わらない場合も、暫定的に、ビザの取得前の入学も受け入れます。しかし、この措置は児童生徒の教育の継続のためです。ビ ザ取得をできる限り早く済ませていただくことが前提です。居留のためのビザの取得ができな
い場合は香港の条例により本校は継続して児童生徒の在籍を受け入れることができません。居留のためのビザの取得をせず、香港への出入境を繰り返してビジ ターで短期滞在する場合、香港で子女が教育を受けることは条例により認められておりません。

▼すでに香港に居住している方で、保護者が退職などにより就労権を失った場合、転勤となる際に家族だけ香港に残したいなど、何らかの事情でお子さんの本校 での就学を継続したい場合、学年度末までであるとか、一定期間に限定して、教育ビザへの切り
替え(下記参照)により、保護者を含む居留延長が認められます。これについて別途、学校事務局にご相談ください。
 



■保護者の勤務先が中 国(広東省の深セン、東莞など、またはマカオ)の場合

近年、保護者(世帯主)が中国国内で就労し、家族は香港に住む(もしくは、住みたい)、という生活形態が増えてきました。特に製造業で華南地方に日系企業 が進出してきたために増えてきたケースとみられます。

(具体例)日本人のAさん一家(四人家族)。
お父さんは日本の電子部品メーカー社員。4月から中国・深セン工場での勤務の辞令がでた。一緒に赴任したいが生活やお子さんの教育のことを考え、できれば 家族は香港に居住し、お子さんは香港日本人学校に入学。週末だけお父さんが香港に戻る。

この場合

(1) 保護者の勤務する会社に香港の現地法人があり、そこに所属していれば、香港での就労ビザがとれ、中国へは短期出張という扱いで頻繁に出入りし、家族は「家 族ビザ」で香港に滞在できます。

(2) 保護者の勤務する会社の出先機関は中国国内で、香港には現地法人がない。この場合、香港の関連会社や取引先に出向という形として、そこで就労ビザを取得 し、中国の会社に逆出向のような形とする。(1)のケースと同様に家族のビザ取得も可能です。

(3) 保護者(父親)が香港での就労ビザの取得ができない場合。お子さんは「教育ビザ」の取得ができますが、母親のビザ取得に注意が必要です。詳しくは下記を参 照してください。

就労ビザなどの取得については

会社の総務担当、ビザ取得や
会社登記などを専門にするコンサルタント会社、
弁護士などにご相談されることを
お勧めいたします。



上記の(3) のケースについて

中国で就労し中国国内の居留許可を有する保護者(父親)については、頻繁に「中国に戻る」ことで、香港はビジターとして入境、短期滞在が可能です。お子さ んは「教育ビザ」の取得が可能です。しかし母親が「教育ビザを取得するお子さんの養育のため」
という名目でお子さんを帯同する形で香港に滞在することは現状では困難です。現状では、母親が香港で就労することで就労ビザを取得するなどして、香港での 居住権を得てお子さんを帯同しなければなりません。

「観光ビザ」で90日間の滞在が認められますが、深センやマカオに行っては、また香港に入り、短期滞在許可を更新しながら在住することは、本来のビザ条件 (観光や短期滞在)と異なりますので、入管当局にそれを指摘され滞在許可の日数を減らされたたり、拒否されるなどの問題が起きかねません。長期在住をする ためには正規の、滞在目的にあったビザの取得が必要です。

▼本校に入学する児童生徒は「教育ビザ」が取得できます
本校が入学を認めた児童生徒は「教育のための査証(Visa for Education purpose)」が取得できます。小学生から中学生まで同様です。但し、このビザは就学する児童生徒本人のためのものです。

「この教育ビザに付随して保護者が香港での居留権を得られない」と聞くと、意味のないものに思われますが、例えば、保護者(父親)が異動や退職で就労ビザ が失効するが、学年末或いは受験があり数カ月後の卒業まで保護者(母親)とお子さんだけ香港での居住を続けたい場合など、このビザが有用になります。この ケースでは保護者(母親)については居留権の暫定的延長が認められています。

・この査証は中国籍(台湾を含む)の児童生徒は申請できません。日本との二重国籍などの場合は申請可。

・この査証の取得のためには、入学する学校の入学許可書とお子さんの保証人「スポンサー」が必要です。保護者の方の所属会社の現地法人や関連会社の知人な ど、香港に居留する第三者であれば国籍などにかかわらずスポンサーになれます。

・この査証はお子さんが本校で就学を続ける場合のみ有効です。退学、卒業で失効します。香港で進学、転校などする場合、あらためてこの査証の申請が必要と なります。


*会社や知人などでスポンサーが見つからない場合は本校にご相談ください。

香港の居留ビザの概要については
http://www.immd.gov.hk/ehtml/id939a.htm
をご覧ください。第34?37項にこの査証についての詳細があります。

また具体的な査証の申請方法については
http://www.immd.gov.hk/ehtml/hkvisas_4_2.htm
をご覧ください。

ご質問などがあれば香港日本人学校事務局
電話 (852)-2574-5479 までご連絡ください。


香港日本人学校事務局