保護者責任

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お子さんの安全と保護者の責任

◆香港では、子どもを保護者やメイドさんが学校に送り迎えしたり、学校ばかりかマンションの下で通学バスに乗るまで見送っています。
◆「過保護」とすら思える光景かもしれません。
◆それがどうしてなのか、ただ、安全が心配なだけなのか

保護者(親権者、養育者)の責任

子ども(16歳未満)は、虐待や放棄といった大人による犯罪から守られるべきであるだけでなく、子どもがそうした被害にあった場合、その保護者の監督責任が問われます。

(例1)一人で遊んでいた子どもが誘拐された場合、誘拐した犯人だけでなく、子どもを放置していたことで保護者の責任が刑法で問われます。保護者は被害者の親であるだけでなく、子どもがそうした被害にあう状況に置いてしまったことの責任を負います。

(例2)自宅にお子さんを一人残して近くのスーパーに買い物に行った。その間にお子さんに事故があった場合も解釈上は同様です。

⇒香港条例第212章(人身への侵害に関する罪への罰則)第27条「保護すべき児童への虐待ないし疎略」

子どもの安全を心配するだけでなく、保護者のそうした責任も意識にあるため、子どもを親などが監督する環境があります。

中学校へのお子さんだけでの自主登校、お子さんが近所の公園で遊んだり、一人や子どもだけで習い事に行ったり、学習塾からの帰宅、そうした場合も(事故が起こったときに)こうした保護者の責任が問われます。安全も含め十分にご留意ください。

11歳からHKIDカードを持つ意味

子どもの犯罪責任

 香港では、子どもの犯罪責任について(覆すことのできない推定として)「10歳以下の児童は罪を犯せない」としています。

⇒香港条例第226章(少年犯罪)第3条(刑事責任の年齢)

「罪を犯せない」とは、 つまり「法的責任がない」ということで、さらに言い換えると「満11歳になれば、違法行為をしたら刑事責任を負う」となります。

つい出来心での「万引き」も、それが子どもによる場合も警察に引渡されるケースは低くありません。香港では満11歳から香港身分証(HKID)の所持が義務づけられていますが、これも10歳までと11歳からの扱いが異なる一つの例です。

万引きだけでなく、普段から、お子さんに対して、万引きや同級生への恐喝、ゆすり・たかり、年齢により入場制限されている場所への出入り(ゲームセンターなど)も、きちんと刑事罰が問われることを教えてください。

学校もそうした指導をきちんとしていきます。

以上の内容については、あくまで学校が保護者の皆さまに注意していただきたい参考情報です。条例の項目、内容については日本語への翻訳も含めあくまで便宜上のものです。その点をご了解ください。